墓じまい後の遺骨はどうすればいい?そのまま処分はできるのか?

墓じまい後の遺骨はどうすればいい?そのまま処分はできるのか?

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墓じまいした後の遺骨について、どのような選択肢があるか分からない方も多いと思います。

また、お寺がそのまま引き取ってくれるのでは?と思ってる方もいるかもしれませんが、取り出した遺骨は遺族が納骨先を見つけなければなりません。

そこでここでは、墓じまい後の遺骨を納める場所や料金の目安、その他に知っておきたい詳細をまとめました。

墓じまい後の遺骨について

墓じまい後の遺骨を納める場所

墓じまいした後の遺骨は遺族の手でどこかに納めなければなりません。

大きく分けて選択肢は以下の5つです↓

  1. 新しいお墓に移す
  2. 永代供養する
  3. 散骨する
  4. 樹木葬や納骨堂に納める
  5. 手元供養する

では、それぞれの詳細や金額の目安を紹介しますので参考にしてください。

1.新しいお墓に移す

新しくお墓を建てる場合だと150万~300万ほどの費用がかかります。

お墓を建てれる場所は大きく分けて3つ↓

(1)公営墓地
市区町村の自治体が管理・運営しており、管理料や永代使用料が安く人気があるため、抽選に当選しないと入れない場合がある。宗教問わず利用可能。

※管理料とは1年に1回お支払いするお金で2000円前後。
※永代使用料は土地代のことで1㎡あたり10万の所もあれば100万する所もある。場所によって価格はバラバラ。

公営墓地の場合だと石材店を自由に選べるので、お墓を作る点でも費用を抑えることができます。

(2)民間霊園
石材店や開発業者が販売にかかわってる墓地で価格は霊園によって様々。(宗教問わず利用可能)

石材店を指定されることが多いので費用が高く付くこともあるが、墓石の形に制限がなかったりペットと一緒に入れるお墓などもある。

※管理料や永代使用料は公営墓地より高め

(3)寺院墓地
お寺が管理する通常にお墓を建てる方法。宗派が限定され檀家としての義務をかせられる。

2つのお墓を1つにする方法もある

一人っ子同士で結婚した夫婦の場合、2つのお墓を1つにまとめることを「両家墓」と言います。

両家墓は1つ区画にそれぞれのお墓を建てるケースと、1つの墓石を両家で共有するタイプがあります。

今あるお墓を別の場所に移動されることもできますが、運搬費に20万~80万ほどかかったり、区画の大きさによってサイズを調整する・または一部分だけ新しく作る費用などかかったりします。

2.永代供養する

遺骨の管理ができない場合、寺院や霊園が供養と管理をしてくれるのが永代供養です。

永代供養にも様々な方法があり、他の遺骨と一緒にしてしまう合葬墓だと費用が安く、一定期間は個別で管理する方法だと費用は高くなります。

合葬墓だと5万円くらいから、一定期間は個別管理する方法だと数十万から数百万と金額は幅広いです。

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3.散骨する

散骨だと海に撒く「海洋散骨」が多いですが、費用は代行なら5万円前後、船にのり遺族の手で撒く方法だと10万以上かかります。

山に撒く散骨方法もありますが、業者が少なく費用は数万~数十万とバラバラです。

最近だと、宇宙にまく「宇宙葬」や空にまく「バルーン葬」といった散骨方法もあります。

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4.樹木葬や納骨堂に納める

お墓を作らない納骨方法で、樹木葬は樹木を墓石の代わりにした埋葬方法、納骨堂は仏像の下やロッカーなどに納める納骨方法です。

費用は数十万~数百万と場所によって大幅に違います。

5.手元供養する

墓じまい後に遺骨を納める方法で1番お金がかからないのが自宅に置く「手元供養」です。

自宅供養グッズ(骨壺や写真など)も豊富に販売されており、最近だと遺骨をダイヤモンドに加工したりもできます。

メモリアル・ダイヤモンドともよばれ、大きさによって金額は変わりますが安くても40万ほどかかります。

自宅の庭に埋めたり撒いたりしてもいいの?

遺骨を自宅の庭に撒いたり埋めたりすることはできないのか?と思う方もいますが、基本的にはやめておいた方がいいでしょう。

法律的には自宅の庭(私有地)に遺骨を撒くことは問題ありませんが、遺骨を2mm以下に粉骨することが条件です。

遺骨を土に埋めてしまうと法律に触れるため犯罪となります。

ちなみに遺骨を2mm以下に粉骨し庭に撒き、その上に土をかけると違法となります。

撒くのはOKですが遺骨の上に土などをかけてしまう「埋葬」はNGなので注意してください。

ただ、庭に撒くのは法律的にグレーな部分でもあり、近隣の迷惑になると判断された場合は何かしらの処置を受ける可能性があります。

墓じまいした遺骨は処分できないのか?

「墓じまいした際に、遺骨も一緒に処分できないのか?」

残念ながら遺骨を処分することはできません。

お墓を解体する業者が供養先を案内していれば有料で引き取ってくれますが、お墓の解体と同時に処分することはできないです。

遺骨が多い場合も処分はできないのか?

取り出した遺骨が多く、新しい供養先に納めきれないこともあります。

その場合は、遺骨を粉末状(粉骨)にすると骨壺に入る量も少なくなるので、多くの遺骨をコンパクトにまとめることができます。

あとは、新しい供養先がお墓の場合、カロート(お墓の中で骨壷を納める部分)の底が土になっているなら遺骨を土に埋めてもかまいません。

その際は、三十三回忌を終えた遺骨や50年以上過ぎた遺骨を対象にすると良いでしょう。

まとめ

墓じまいした後の遺骨は、どこか別の場所に納めなければなりません。

できるだけ費用を抑えたいなら永代供養や散骨を選ぶのがいいですが、親族の許可も得てからでないとトラブルになることもあるので注意してください。

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