死亡した人の銀行口座が凍結されるタイミングは?そのままで問題ある?

死亡した人の銀行口座が凍結されるタイミング

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亡くなった方の銀行口座がいつ凍結されるのか気になる方も多いと思います。

  • 凍結されたら生活費や医療費が払えない
  • 葬儀費用はどうすればいい・・・
  • 故人の貯金を引き出すリスクは?

ここでは、死亡した人の銀行口座が凍結されるタイミングや、凍結された場合の解除方法、口座をそのままにした場合どうなるのか?などを詳しくご説明いたします。

死亡した人の銀行口座が凍結されるタイミングはいつ?

死亡した人の銀行口座が凍結されるタイミングはいつ?

亡くなった方の口座は、死後すぐに凍結されると思ってる方もいますが、そんなことはありません。

役所に死亡届を出すと銀行に連絡が行くと言う噂もありますが、これは全くのデタラメです。

死亡した人の銀行口座が凍結されるタイミングは以下の2つ↓

  1. 家族等が銀行側に知らせる
  2. 銀行側が何かの機会に死亡を知る

では、それぞれ詳しくご説明いたします。

1.家族等が銀行側に知らせる

亡くなった人の口座が凍結される主なタイミングが、家族等から申請があった時です。

故人の口座に貯金があれば相続の手続きが必要になるので、その場合は亡くなったことを銀行側に知らせなければなりません。

ですので、家族が銀行に知らせなければ凍結されないことが多いです。

2.銀行側が何かの機会に死亡を知る

家族からの知らせがなくても、銀行が何らかの機会に死亡を知れば口座は凍結されます。

  • 新聞のお悔やみ欄
  • メディアなどのニュース
  • 葬儀会場の看板
  • 知り合いからのリーク

亡くなった情報が広まれば銀行に勤めてる人に知られることも多くなるので、そういった所から口座が凍結されることもあります。

口座が凍結されず、そのままのこともある

口座が凍結されず、そのままのこともある

基本的に家族が亡くなったことを伝えなければ凍結されないので、故人の口座がそのまま残ります。

わたしの父が亡くなった時に必要なお金を急いで引き出したのですが、死後何ヵ月たっても凍結されなかったのであの苦労は何だったのか今でも思い出します。

100%の保証はないですが、家族等の申請がなければ故人の口座がそのままのこともあります。

口座をそのままにした場合どうなる?

口座が凍結されずそのままにした場合、5年~10年経つと金融機関に貯金を使われてしまいます。

法律により、2019年1月1日から10年(場合によっては5年)口座の取引がないと、そのお金は民間公益活動に活用されてしまいます。

詳しくは金融庁のホームページ「休眠預金等活用法」をご覧ください。

10年も放置しないとは思いますが、早めに相続手続きを済ますことをおすすめします。

亡くなった人の銀行口座から貯金を引き出す問題は?

亡くなった人の銀行口座から貯金を引き出す問題は?

本来なら亡くなった人の財産はしっかり相続しなければなりません。

例えば故人の口座から自分の口座に500万円を移した場合、これには贈与税がかかります。

年間110万円までなら贈与税は掛かりませんが、それを超えた分は申告して税金を納めなければなりません。

ちなみに贈与税よりも相続税の方が税金は安いので、心配ならしっかり相続した方がいいです。

例えば故人の口座に3600万円残っていた場合の相続税は0円ですが、勝手に自分の口座に移した場合は贈与税がかかるので税金は約1700万円です。

個人の口座から勝手に引き出した場合に贈与税がかかると言いましたが、生活費や葬儀費用・医療費などでお金が必要なら、その分を引き出しても問題ありません。

銀行口座が凍結されたら

銀行口座が凍結されたら

故人の口座が凍結された場合は、引出しだけでなく引き落としもできなくなります。

公共料金やクレジットカードの引き落としを故人の口座にしてるなら、早めに変更しておくようにしましょう。

また、葬儀費用や医療費・生活費などが必要なら、口座が凍結される前(故人が亡くなる前)に引き出しておいてください。

銀行側が死亡を知るとすぐ凍結されてしまうので、万が一のことも考え早めに引き出しておくことをおすすめします。

葬儀代・医療費・生活費が必要なのに口座が凍結された場合

「お金を引き出そうと思ったら凍結されていた」なんて事になった場合、必要なお金なら一定金額の引き出しが可能です。

2019年7月1日から「預貯金の仮払い制度」が新設されたので、葬儀代や生活費・相続債務の弁済などの緊急の資金需要に対応できるようになりました。

仮払い制度で貯金を引き出す方法は2つあり、1つ目が金融機関の窓口で申請する方法、2つ目が家庭裁判所への申立てとなります。

家庭裁判所への申立てだと引き出す金額に上限はないですが、申請に時間と手間がかかります。

金融機関の窓口で申請する方が簡単ですが、1金融機関に付き150万円までが上限なのと、貯金残高によって引き出せる金額がことなります。

例えばA銀行に600万の貯金が残っていた場合で、相続人が妻と子供の2人のケースを計算しています。

計算方法は

「相続開始時の預貯金の額 × 1/3 × 仮払いを求める相続人の法定相続分」

今回のケースですと「600万× 1/3 × 1/2」=100万円

母親と子それぞれ100万円が引き出せます。

口座凍結の解除方法

銀行に必要書類を確認し、それを申請すれば凍結は解除されます。

主な必要書類

  • 故人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明
  • 故人の実印・通帳・キャッシュカード
  • 銀行所定の用紙

相続人全員の書類が必要なので凍結解除は結構面倒です。

また、相続争いが起きたり音信不通者がいると、非常に手間と時間が掛かります。

上記はあくまで一般的に必要な書類なので、詳しくは金融機関に確認してください。

※遺言書があれば口座の凍結はスムーズに解除されます。(必要な書類等は金融機関にお尋ねください。)

まとめ

亡くなった人の銀行口座が凍結されるタイミングについては、基本的に遺族が銀行に話した時なので、すぐ凍結されることはありません。

ただ、100%凍結されない保証もないので、葬儀代や生活費・医療費などが必要なら早めに引き出しておきましょう。

凍結されると解除するのは面倒なので、ある程度のお金は手元に置いておくことをおすすめします。




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