目次
葬儀の補助金について
下記に加入していた方が亡くなった場合、補助金(給付金)が支給されます。
- 国民健康保険
- 社会保険(健康保険)
- 共済組合や船員保険
- 雇用保険
ここでは、それぞれの申請方法や支給金額について詳しくまとめました。
他にも年金を受け取らないまま亡くなった場合、死亡一時金というものが生計を同じくしていた遺族に支給されますので、その内容もご紹介いたします。
国民健康保険に加入していた場合
亡くなった方が国民健康保険(または後期高齢者医療制度)を支払っていた場合、市区町村から葬祭費が支給されます。
<支給される金額>
- 葬祭費:2~7万円
葬祭費は市区町村によって違います。
また、国民健康保険と後期高齢者医療制度では支給額が違う地域もあります。
葬祭費の申請方法
市や区の役所にて葬祭費の申請が行えます。
※故人の保険証を担当窓口へ返納したタイミングで葬祭費を申請するのがいいでしょう。
<申請に必要な物>
- 亡くなった人のマイナンバー
- 亡くなった人の保険証
- 申請者の本人確認できるもの
- 申請者の印鑑(朱肉を使用するもの)
- 振込先となる銀行口座が確認できるもの
- 葬儀の領収書
自治体によっては上記全てが必要でないこともあるので、詳しくは各自治体のホームページで確認したり役所に電話してください。
※葬儀を行った日の翌日から2年以内に申請しないと葬祭費は受け取れません。
葬祭費はいつ振り込まれる?
自治体によってことなりますが、申請してから1ヵ月前後くらいです。
2ヵ月くらい様子をみて振り込みされないようなら、役所に確認してみてください。
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社会保険(健康保険)に加入していた場合
亡くなった方がサラリーマンで社会保険(健康保険)を支払っていた場合、健康保険協会や組合から埋葬料・埋葬費・家族埋葬料のいずれかが支給されます。
<埋葬料・埋葬費・家族埋葬料の違いと支給額>
【埋葬料】
亡くなった人によって生計を維持されていた方であれば「埋葬料」として5万円が支給されます。
(例)夫の収入で生活していた妻や子供など
【埋葬費】
埋葬料を受け取る方がいない場合、実際に葬儀を行った人に5万円の範囲内で埋葬にかかった費用が支給されます。
(例)亡くなった人の独立してる子供、親戚、友人など
【家族埋葬料】
被扶養者が亡くなった場合、被保険者に「家族埋葬料」として5万円が支給されます。
(例)扶養だった妻が亡くなった場合、社会保険を支払ってる夫に支給
埋葬料(費)の申請方法
亡くなった方の勤務先の健康保険組合や管轄する社会保険事務所に申請を行います。
勤務先が手続きを行ってくれる場合もあるので、電話で確認してみてください。
<申請に必要な物>
- 健康保険埋葬料(費)支給申請書
- 健康保険証
- 死亡診断書
- 葬儀の領収書
- 印鑑
死亡日の翌日から2年以内に申請しないと無効となります。
埋葬料(費)はいつ振り込まれる?
申請書の不備がなければ2~3週間くらいで振込されます。(協会けんぽの場合)
※社会保険(健康保険)には「協会けんぽ」と「健康保険組合」の2種類があります。健康保険組合の振込時期については、組合にお問い合わせください。
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共済組合や船員保険の場合
国家公務員共済組合は公務員の社会保険で、葬祭費は10万~27万と組合によって違います。
船員保険に加入していた場合は葬祭費5万+付加給付が支給されます。
申請方法や支給金額については加入している組合へお問い合わせください。
雇用保険を受給していた方が亡くなった場合
雇用保険を受給していた人が亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族は死亡した日の前日までの給付金を受け取ることができます。
この支給制度を『未支給失業給付請求』と言います。
<申請に必要なもの>
- 死亡診断書
- 死亡者との続柄を証明することができる書類(住民票記載事項証明書、戸籍謄本)
- 死亡者と生計を同じくしていたことの証明書(住民票記載事項証明書)
- 死亡した方の給付の申請書と関係書類
申請期限は死亡した翌日から6ヵ月以内となります。
死亡一時金について
死亡一時金とは、年金を受け取らないまま亡くなった場合、その方によって生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母・孫・祖父母、兄弟姉妹の中で優先順位の高い人)に支給される制度です。
年金を収めた期間によって12万~32万円の支給金額が受け取れます。
詳しくは「日本年金機構」をご確認ください。
まとめ
葬儀後にもらえる補助金について説明しましたが、どれも申請しなければ支給されることはありません。
葬儀費用に比べると微々たる金額ですが、忘れずに申請しましょう。
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