葬儀費用は確定申告できません!
数百万とかかる葬儀代を確定申告できれば大幅な節税になりますが、残念ながら認められていないのです。
しかし、他の方法で葬儀代を控除することはできます。
ここでは、葬儀費用が控除できる詳細をメインでお話ししますが、亡くなった方の確定申告「準確定申告」についても説明しています。
申告しないと延滞金を取られるかもしれないので、その点も詳しくご紹介いたします。
目次
葬儀費用は確定申告できないが相続税の控除はできる
自営業(個人事業主)なら毎年確定申告を行っていると思いますが、文頭でもお話しした通り葬儀代は確定申告することができません。
しかし、相続税の控除対象になっています。
相続税とは、故人の遺産を遺族に分配する際にかかる税金のことで、下記の葬儀代を控除することができます。
- 死亡診断書の発行料金
- 通夜や告別式にかかった費用
- 火葬料
- 埋葬料や納骨費用
- 埋葬許可証の発行料
- 遺体や遺骨の回送費
- 通夜振る舞いの飲食費
- 精進落としの飲食費
- 葬儀スタッフへの心づけ
- 葬儀場や火葬場までの交通費
- お布施(戒名やお車代など全て)
- 病院などからの遺体の搬送費用
- 葬儀に伴う費用全般
控除できない費用について
- 初七日や四十九日などの法要行事
- 墓石、墓地や仏壇購入費用
あとは香典返しについても控除対象外となります。
※会葬者には返礼品を用意しますが、香典返しはせず返礼品で済ましてしまう場合は控除対象外となります。返礼品を用意して香典返しも行う場合は、返礼品は控除対象となります。
相続税と言っても故人の財産が3600万円以上なければ税金は取られません。
詳しくはこちらの記事でご確認ください。
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亡くなった人の確定申告「準確定申告」について
亡くなってしまった方の確定申告を「準確定申告」と言います。
一応、国税庁のURLを張っておきますので、参考までにどうぞ。
URL:国税庁の準確定申告
簡単ではありますが、亡くなってしまった方の準確定申告についてお話しいたします。
亡くなった人の確定申告はいつやればいいのか?
亡くなった人の準確定申告は「亡くなってから4ヶ月以内」に行わねばなりません。
葬儀が終わり一段落する間もなく、準確定申告の時期はやってきます。
葬儀後は、四十九日の法要やお返しの準備、弔電を頂いた方へのお礼など、やる事がたくさんあり大変です。
だからと言って準確定申告を後回しにしていると書類の準備が遅れたりする可能性もあるので、できるだけ早めに行った方がいいでしょう。
いつまでの所得を申告するのか?
1月1日から個人が亡くなった日までの所得に対して準確定申告を行います。
例えば、6月10日に亡くなった場合は、1月1日から6月10日までの所得を準確定申告します。
仮に、一般的に行う3月15日までの確定申告をしないで亡くなってしまった場合、亡くなってから4ヶ月以内に全てまとめて行います。
例えば、1月15日に亡くなってしまった場合で前年の確定申告をまだ行っていないなら、確定申告を行うはずだった分+1月1日から1月15日までの確定申告をまとめて行います。
必要な書類は?
- 給与の源泉徴収票
- 年金の源泉徴収票
- 生命保険の控除証明書
- 損害保険の控除証明書
- 医療費の領収書
- 医療保険の受取金額の分かるもの
会社に勤めていた場合
会社に勤めていて亡くなった場合、その年の亡くなるまでの所得の源泉徴収を貰ってください。
これがないと準確定申告できませんので、会社に問い合わせて発行してもらってください。
年金受給者の場合
会社に勤めておらず年金を受給していた場合、年金受給額が400万以下なら準確定申告は不要です。
ただし、年金以外の所得が年間20万円以上あった場合は、その所得の申告が必要になります。
控除ができるものも用意する
生命保険や損害保険の控除証明書、医療費の領収書、医療保険は受取金額の分かるものを持って税務署に行って下さい。
どこで準確定申告をするのか?
亡くなった人の準確定申告をする場所なのですが、亡くなった人の住所地にある税務署になります。
亡くなった方と遺族の方が別々の地域に住んでいた場合でも、面倒ですが行かなければなりません。
4ヵ月を過ぎてしまった場合の延滞金はいくら?
もし4ヶ月以内に準確定申告できなかった場合、大まかに説明すると「最初の2ヶ月は年7.3%、2ヶ月を超えると年14.6%」の延滞税が発生します。
準確定申告を税理士にお願いする場合の費用は?
準確定申告を税理士さんにお願いする場合、大体5万円程です。
給与所得や年金だけなら簡単に準確定申告ができるので、賃貸収入やその他の収入がないなら自分で行った方が良いでしょう。
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まとめ
会社勤めだった方、また年金受給者の方の準確定申告はそれ程難しくないので、税理士さんにお願いしなくても大丈夫でしょう。
もし分からなければ税務署に問い合わせてみてください。
ちなみに私の親父は個人事業だったので、税理士さんと一緒に確定申告を行いました。実際に私はやってないのですが、母親が全てやっていて結構面倒だったようです。
もし遺産が多く相続税などかかる場合は、税理士さんにお願いした方が良いです。
複雑な手続きや素人では分からない事もあるので、お付き合いのある税理士さんに尋ねてみてください。
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